公正取引委員会は22日、加盟者が消費期限の迫ったデイリー商品を値引きして販売する「見切り販売」を制限したことが独占禁止法に違反(優越的地位の濫用)するとして、セブン&アイ・ホールディングス傘下のセブン-イレブン・ジャパン(千代田区)に対して排除措置命令を出した。
毎日納入される弁当などのデイリー商品は、メーカーなどが定める消費期限・賞味期限前に販売期限を定めており、販売期限を過ぎた商品は、全て廃棄される。廃棄された商品の原価相当額は、全額を加盟者が負担することになっている。
こうした仕組みの下で、セブン-イレブンは加盟者に対し、廃棄処分が迫った食品の値引き販売を行わないように制限。それでも、値引き販売が続くようならば、加盟店基本契約の解除などを示唆し、取り止めを余儀なくさせていたという。
値引き販売の制限によって、加盟者は、経営判断に基づいて廃棄による原価負担を減らす機会を失っていると判断された。
公取委は、セブン-イレブンに対し、同様の行為を行わないことを取締役会で決議することや加盟者・自社の従業員への周知徹底、見切り販売の方法についての資料の作成などを求めた。