東京・港区六本木の飲食店で覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反(使用)罪に問われた元タレント・小向美奈子被告(23)の裁判で、東京地裁は26日、執行猶予のついた有罪判決を言い渡した。
裁判で、小向被告は起訴事実を認め、被告人質問では「仕事を解雇され負い目があり、六本木の飲食店でやけ酒を飲んでいた時に、見知らぬ外国人に勧められて使ってしまった。去年6月までの1年間も、前の交際相手に無理やり覚せい剤を使わされた。今回の反省を心に刻み、また一から自分をつくり直したい。二度と同じ過ちはしません」と涙ながらに話した。
検察側は小向被告に懲役1年6か月を求刑し、東京地裁は「薬物の使用は許されないが、更生を誓って反省している」などとして、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
判決後、小向被告は「今回の件は本当に反省しています」「自分がした行動なので、当然の判決だと思っています」「クスリは本当に怖いものだとわかりました」と謝罪した。